相続

 

 相続人の皆様の合意に基づいて、当事務所が財産目録や遺産分割協議書と相続人説明図を作成して円満な解決をいたします。

 

 誰でも、一生のうちで必ず経験することですが、不動産の相続や金融機関の手続きなど、一人で悩まずに相談できる専門家に相談しましょう。 

 

 当事務所は、ご依頼により相続人調査と財産調査をし、各相続人の意見を聞き、合意による遺産相続手続きをいたします。何事も円満に解決しましょう。                


 

 遺言

 

 一生掛かって築いた財産は、この人(法人)に相続させたいとの思いを込めて相続人を指名することができます。

 

 ご夫婦が元気なうちに遺言を作成しておけば、お気持ちのとおりの財産分けをすることができます。

 

  当事務所では、 ご依頼により遺言書案の作成のご相談に応じてご指導をいたします。

 

   遺言公正証書は、公証人役場で保管され、滅失や改ざんの心配がなく、安心です。

 

 ご依頼により、遺言公正証書の原案作成をし、公証人役場にご案内をいたします。

 

 

 遺言をすると良い場合の一例

 

○ 親は、親の財産形成に尽くした子に多くの財産を相続させる遺言を作成するのがいいと思います。

 

○ 親の持ち家に同居し親の財産形成に尽くしている子は、親に遺言を書いてもらう。

  

○ 遺言が無い法定相続では、親孝行な子も理不尽な子も、同額の財産配分になる。

 

 子などの親族が親に貢献するのは当然で、法定相続では、貢献した分を加算しないのが現実で、争いになった場合の家庭裁判所の考え方。

 

 理由は、親不孝の限りを尽くした子といえども、子である以上、相続は他の子と比較して同等の権利を有すると解釈しているからです。

 

 遺産の分け方を具体的に指定した方が良い事例は、このような場合です。

 

         □ 子供が居ない

        □ 子供の数が多い

  •    □ 身寄りが無い 

       □ 相続人の仲が悪い

       □ 離婚・再婚したが、先妻との間に子供が居る       

       □ 病気や障害を持つ相続人が居る・・・その人に多く相続させる

       □ 配偶者に連れ子が居るが、養子縁組をしていない

       □ 相続人以外に財産を譲りたい(内縁の配偶者など) 

       □ 事業の継承をしたい

       □ 子供を認知したい

       □ 遺言執行者を指定する

     

    次に遺言の例示です

     

     例えば

     

     妻に土地建物を相続させる

     

      まず、残された妻の住まいを確保するため、土地建物を妻に相続させる。

     

      本質は、換価処分して子供に家から追い出されないようにしておくこと。

     

      子には預貯金を相続させ、子は遺留分減殺請求をしないように附言することも忘れずに。 

     

     事例です 

     

     不動産は妻に相続させる。

     

     預貯金の2分の1は妻に相続させ、預貯金の4分の1は長男に相続させ、預貯金の4分の1は長女に相続させる。

     

     附言事項を付け加える

     

     妻は財産形成と介護に尽力してくれたので多くの相続をさせたことを、皆で理解して欲しい。   子は決して遺留分減殺請求をしないこと。 

  と付け加えると、他の相続人にも気持ちを伝えることができます。